レコメンド技術に関しての無効審判
ビジネス方法特許(ビジネスモデル特許)に関して、国内で企業間の争いが表面に出てくるのは少ないですが、特許庁の口頭審理・証拠調べ期日 審判事件 平成28年7月分のページを今日たまたま見たところ、レコメンド技術に関して、無効審判が起されていました。
サイジニアの特許レコメンド装置、レコメンド方法、レコメンド媒体の生産方法、及びプログラム(特許第5800926号)に対して、シルバーエッグ・テクノロジーが無効審判を起こしています。両社とも、レコメンド技術/サービスを提供する企業です。この特許は、紙にレコメンド情報を印刷する仕組みであり、パーソナライズカタログのようなサービスを可能にする仕組みです。パートナー制度も発表しています。シルバーエッグ・テクノロジーも、レコメンドのそのような活用場面を狙って無効審判を起こしたと思われます。または特許侵害がらみかもしれません。
来週月曜(7/25)に経済産業省別館の第一審判廷で、この無効審判の口頭審理があるのですが、予定が入っていて聞きにゆけません。結果がでてから、詳しく解析したいと思います。
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