薬の新たな服用法が特許対象に?
昨日の朝日新聞の夕刊1面に既存の薬、新たな服用法で特許対象に 政府知財本部という記事が載りました。5月29日に行なわれた政府知財本部の先端医療特許検討委員会(第8回)の議事録にこの辺りのことが書かれています。
専門家の予測を超える効果を示す新用法・用量の医薬に係る発明については、「物」の発明として保護することが適切であるとの結論に至った。
なお、この内容については、既に6月1日の読売新聞に薬の服用法にも特許…政府方針という記事がありましたので、私は知っていました。先端医療特許検討委員会の委員に、なぜか読売新聞の記者が入っているので、読売新聞のほうが正確と思われます。
私の意見としては、薬の服用法を特許対象にするというのは反対です。実質的に薬のちょっとした改良までも特許にしてしまうことになりかねません。それは、製薬会社のビジネスには有利ですが、安価なジェネリック医薬品(特許切れの薬)が提供されるのに影響するかもしれないなど、利用者の便宜は減少しかねません。
この委員会は利用者側の便宜はあまり考えていないように感じます。先端医療特許検討委員会の委員に加わっていた読売新聞の記者の方には、利用者の側からの意見をもっと出して欲しかったです。
なお、先端医療特許検討委員会では、これまで特許の対象にしていなかった医療方法までも特許対象にするか検討していました(3月の日経の記事あり)が、こちらについては、
人間を手術、治療、診断する方法の発明のうち、機械・器具の使用方法に特徴のある発明については、現時点においては、新たに特許対象とすることは適当でないとの結論に至った。というような結論になったようです。よかったです。
医療方法を知的財産で保護するのであれば、コモンズとして、だれもが利用できるような権利(例えば、元祖権)の制度を策定するべきでしょう。
最近このブログをあまり更新できていません。今後も7月中頃までは、授業期間であるため、あまりブログを更新できそうにありません。失礼。

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