知的財産を担保にした融資
先週土曜の日経のサイトの商工中金、ビジネスモデル特許担保に融資 岐阜の花卸会社にという記事が、特許/知財関連のブログで少し話題になっています。「全国どこでも宅配トラストシステム」という事業の仕組みを出願したビジネスモデル特許(ビジネス方法特許)を担保に融資したというニュースです。
約1年半前にまとめましたように、成立した特許、ソフトウェア著作権、商標権・ドメインネーム所有権というような知的財産を担保にした融資は、既に行われています。
しかし、今回融資を受ける岐阜の花卸会社(ジャパンプランツ)の特許は出願しただけで、まだ成立していないものです。それを担保にするのはいかがなものか、というような意見があります。成立前の特許は、拒絶査定(かつ審判・再審・裁判でも敗れた場合)を受けてしまうと権利は全く無くなってしまいますので。
商工中金のニュースリリースをよく読むと、出願中の特許だけでなく商標権も担保にしているようです。それでも、この場合はソフトウェア著作権あたりも担保にとっておいたほうがよかったのではないかと思います。そのほうが、拒絶査定になっても資産が残ります。ただ、商工中金は、ビジネスモデルとして他社との差別化が図られているといった「知的資産」の面を評価して融資をした、というのが実状かもしれません。
また、日経の記事の中に「この仕組みがビジネスモデル特許を取得できると判断し、融資を実行」とありますが、だれが判断したのか気になります。商工中金の組織の中に特許に詳しい人がいるのでしょうか?または、弁理士に判断(鑑定)してもらったのでしょうか?少し気になりました。

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