日本でもeコレクトの特許が成立
佐川急便とJCBが共同出願しているeコレクトの特許が米国で成立したことは昨年5月のエントリで書きましたが、日本でも特許成立と佐川急便が発表したというニュースが、昨日の日経や日経BPのサイトに出ていました。
たぶん、「宅配便のカード決済方法およびカード決済システム」(特願2002-521793、PCT/JP2001/007224) が成立したのでしょう。拒絶査定を受けましたが、査定不服審判が通って成立したようです。
まだ特許公報は出ていないので、どんな請求項で成立したのか分かりませんので、内容のコメントは差し控えます。
この出願の拒絶理由通知書が、特許電子図書館の審査書類情報照会(3/27に機能追加)で見ることができます。
13.04.2004:拒絶理由通知書 (詳細は略)
第29条第2項(進歩性)
1.特開平7-93411号公報
2.特開平10-105614号公報
3.特開平5-204956号公報
第36条
第29条第1項柱書
このようにいろいろと指摘されています。また、審判でも一回拒絶理由をもらって補正しているようなので、成立した特許の請求項は公開時のものとは大きく異なっていると思われます。
また、分割出願として、特願2004-175825と特願2004-344773があります。特願2004-175825のほうは、特許電子図書館で経過情報を見ると、
出願審査請求書(他人): 差出日(平17.4.15)
とあります。どうも、他社が20万円近く払って審査請求したようです。特許法では、「何人も」審査請求できることになっていますが、このようなものを見たのは私は始めてです。関心を持たれていることが分かります。
権利の行使については、「宅配便を手掛ける同業他社に対し有償でこのサービスのライセンス供与を進める」とのことなので、いきなりは利用の差し止めは求めないようです。ですので、大きな問題にはならないでしょう。
宅配業界では、金融業界と同様にビジネスモデル特許への関心が高いです。
例えば、最近のヤマト運輸の新サービスの宅急便e-お知らせシリーズ・宅配ロッカー発送サービス・宅急便店頭受取りサービスのリリース文で「特許出願中」と記されています。牽制し合っている感じです。
eビジネスに関連する宅配/物流の動向と特許は、物流・流通(eビジネス・eコマースの動向と技術)というページにまとめております。
[追記](2006/4/3)
この特許のニュースは、クレジットカードのお話やクレジットカード予備校といったブログでも紹介されました。

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